従業者の勤務体制一覧表 記載例(訪問介護・介護予防訪問介護同時申請の場合)

- 各都道府県の手引書に様式が記載されています。都道府県によって若干、様式、記載方法が異なる場合があります。御注意ください(上記は大阪府の例です)。用紙はA4の大きさです。
は事業開始予定の月となります。したがって曜日も事業開始予定の月の曜日を記入、右にはサービスの種類と事業所名を書きます。
職種ごとに勤務形態の区分にまとめて記入します。
○勤務形態の区分
A:常勤で専従 B:常勤で兼務
C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務
申請する事業に係る管理者を含む従業者全員について4週間分の勤務時間数を記入します。
常勤換算が必要でない職種以外は、「週平均の勤務時間」をすべて足し算し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って、「常勤換算後の人数」を出して記入します。その計算にあたっては小数点第2位を切り捨てます。
例:上記の表の場合
常勤である管理者 藤井達弘の4週間の勤務時間の合計を160と「4週の合計」欄に記入します。4週間で160時間と言うことは、「週平均の勤務時間」は、160時間÷
4週=40時間となり、これを記入します。同様に全員の分を計算し、記入します。一番下には申請する事業に係る管理者を除いた従業者全員の「4週の合計」160+120+120=400、管理者を除いた従業者全員の「週平均の勤務時間」40
+30+30=100を記入します。そして、従業者全員の「週平均の勤務時間」100を常勤者(藤井達弘)の「週平均の勤務時間」40で割り算します。100÷40=2.5となり、一番下右端、常勤換算後の人数の合計として記入します。小数点第2位以下がある場合は小数点第2位を切り捨てます。
- 専従とは?
- 専従とは「指定を受ける事業所での勤務時間が、事業所で決められている常勤従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間が基本)に達していることを言います。
- 常勤換算とは?
- 事業所の従業者の勤務延時間数 ÷ 事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間)。
この場合の勤務延時間数は事業所指定に係るサービス従事の時間を言います。
介護保険事業者指定申請書類の中で、勤務形態一覧表は難易度の高い書類です。申請の際もじっくりと時間をかけて審査されます。
この書類を慣れない方が用意するのはとても面倒ですし、手間も時間もかかります。当事務所では、依頼者の方の負担を軽減、介護保険の適用を受けた事業者になるために、訪問介護サービスにおいて定められている指定基準をクリアできるよう、お手伝いさせていただきます。

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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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