従業者の勤務体制一覧表 記載例(通所介護・介護予防通所介護同時申請の場合)

従業者の勤務体制一覧表
専従とは?
専従とは「指定を受ける事業所での勤務時間が、事業所で決められている常勤従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間が基本)に達していることを言います。
常勤換算とは?
事業所の従業者の勤務延時間数 ÷ 事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間)。
この場合の勤務延時間数は事業所指定に係るサービス従事の時間を言います。

 介護保険事業者指定申請書類の中で、勤務形態一覧表は難易度の高い書類です。申請の際もじっくりと時間をかけて審査されます。
 この書類を慣れない方が用意するのはとても面倒ですし、手間も時間もかかります。当事務所では、依頼者の方の負担を軽減、介護保険の適用を受けた事業者になるために、通所介護サービスにおいて定められている指定基準をクリアできるよう、お手伝いさせていただきます。

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行政書士甲子園法務総合事務所 代表 
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