従業者の勤務体制一覧表 記載例(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与同時申請の場合)

従業者の勤務体制一覧表

例:上記の表の場合
  管理者兼専門相談員藤井真希子の4週間の勤務時間の合計を152 と「4週の合計」欄に記入します。4週間で152時間と言うことは、「週平均の勤務時間」は、152時間÷ 4週=38時間となり、これを記入します。同様に全員の分を計算し、記入します。申請する事業に係る従業者全員の「週平均の勤務時間」を足したもの(38+38+26=102時間)を記入し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数(38時間)で割ります。102時間÷38時間=2.69時間、小数点第2位を切り捨て、2.6を これを102時間と書いた右横、「常勤換算後の人数」の欄に記入します。

専従とは?
専従とは「指定を受ける事業所での勤務時間が、事業所で決められている常勤従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間が基本)に達していることを言います。
常勤換算とは?
事業所の従業者の勤務延時間数 ÷ 事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間)。
この場合の勤務延時間数は事業所指定に係るサービス従事の時間を言います。

 介護保険事業者指定申請書類の中で、勤務形態一覧表は難易度の高い書類です。申請の際もじっくりと時間をかけて審査されます。
 この書類を慣れない方電卓片手にがつくるのはとても面倒ですし、手間も時間もかかります。当事務所では、依頼者の方の負担を軽減、介護保険の適用を受けた事業者になるために、福祉用具貸与サービスにおいて定められている指定基準をクリアできるよう、お手伝いさせていただきます。

 介護保険事業者指定申請を専門家に依頼するメリットは?
 介護保険事業者指定申請の御依頼はこちら 甲子園法務総合事務所への地図はこちら
 お電話でのお問い合わせは0798-41-2989へ  
ひとつ前の書類へ≪定款と登記簿謄本(登記事項証明書)
 
専門相談員の資格証明≫次の書類へ
◆御依頼はこちら
弊社に依頼するメリット
介護事業指定申請価格表
指定申請依頼はこちら
指定申請無料相談はこちら
 
◆介護事業のはじめかた
訪問介護のはじめかた
通所介護のはじめかた
居宅介護支援のはじめかた
福祉用具貸与のはじめかた
 
◆法人の作り方
株式会社の作り方
合同会社の作り方
NPO法人の作り方

行政書士甲子園法務総合事務所 代表 
  【藤井 達弘】

会社設立はお任せ下さい

起業支援コンサルタントとして皆様の介護事業の立ち上げをバックアップいたします。
詳細プロフィールはこちら


◆福祉用具貸与指定申請
指定申請書
役員名簿
指定に係る記載事項
定款の写し
登記簿謄本
勤務形態一覧表
専門相談員資格証明
組織体制図
管理者経歴書
平面図と写真
案内図
賃貸借契約書の写し
設備・備品等一覧表
運営規程
料金表
苦情処理の措置の概要
財産目録等
損害賠償対応証明
消毒方法
委託契約書の写し
誓約書