従業者の勤務体制一覧表 記載例(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与同時申請の場合)

- 各都道府県の手引書に様式が記載されています。都道府県によって若干、様式、記載方法が異なる場合があります。御注意ください(上記は大阪府の例です)。用紙はA4の大きさです。
は事業開始予定の月となります。したがって曜日も事業開始予定の月の曜日を記入、右にはサービスの種類と事業所名を書きます。
職種ごとに勤務形態の区分にまとめて記入します。
○勤務形態の区分
A:常勤で専従 B:常勤で兼務
C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務
申請する事業に係る管理者を含む従業者全員について4週間分の勤務時間数を記入します。その際、勤務時間に他の業務に従事する時間がある場合は、分母に1
日の勤務時間、分子に申請する業務に従事する時間を記入します(8時間勤務のうち4時間、申請に係る業務に従事する場合は4/8と書きます)。
常勤換算が必要でない職種(訪問入浴・居宅介護支援)以外は、「週平均の勤務時間」をすべて足し算し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って、「常勤換算後の人数」を出して記入します。その計算にあたっては小数点第2位を切り捨てます。
例:上記の表の場合
管理者兼専門相談員藤井真希子の4週間の勤務時間の合計を152 と「4週の合計」欄に記入します。4週間で152時間と言うことは、「週平均の勤務時間」は、152時間÷
4週=38時間となり、これを記入します。同様に全員の分を計算し、記入します。申請する事業に係る従業者全員の「週平均の勤務時間」を足したもの(38+38+26=102時間)を記入し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数(38時間)で割ります。102時間÷38時間=2.69時間、小数点第2位を切り捨て、2.6を これを102時間と書いた右横、「常勤換算後の人数」の欄に記入します。
- 専従とは?
- 専従とは「指定を受ける事業所での勤務時間が、事業所で決められている常勤従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間が基本)に達していることを言います。
- 常勤換算とは?
- 事業所の従業者の勤務延時間数 ÷ 事業所の常勤の従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間)。
この場合の勤務延時間数は事業所指定に係るサービス従事の時間を言います。
介護保険事業者指定申請書類の中で、勤務形態一覧表は難易度の高い書類です。申請の際もじっくりと時間をかけて審査されます。
この書類を慣れない方電卓片手にがつくるのはとても面倒ですし、手間も時間もかかります。当事務所では、依頼者の方の負担を軽減、介護保険の適用を受けた事業者になるために、福祉用具貸与サービスにおいて定められている指定基準をクリアできるよう、お手伝いさせていただきます。

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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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